新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の全部または一部を減免します。
減免の対象となる世帯と減免額
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
⇒全額減免
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次のすべてに該当する場合
- 令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償その他これに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる事業収入等以外の令和3年中の所得の合計が400万円以下であること
⇒(表1)で算出した対象保険税(料)額に(表2)の減免割合を乗じた額を減免
減免額:(A×B/C)×D
対象保険税(料)額=A×B/C |
A:世帯の被保険者について算定した保険税(料)額 |
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得金額 |
C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額 |
主たる生計維持者の 令和3年中の合計所得金額 |
減免の割合 (D) |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
減免の対象となる保険税(料)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が設定されている令和4年度の保険税(料)
※令和5年度の保険税(料)は減免の対象にはなりません。
申請書類
(1)に該当する方 |
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(2)に該当する方 |
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※減免申請書については窓口でご記入いただきますので、事前にご用意いただく必要はありません。
留意事項
- 主たる生計維持者とは、原則世帯主となります。
- 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得金額が0円以下の場合は、算定上減免にはなりません。
- 主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合は、令和3年中の合計所得金額にかかわらず対象保険料(税)額の10分の10を減免します。
- 会社都合により離職した場合には、本減免ではなく、非自発的失業者にかかる軽減制度が適用となる場合があります。
住民課 国保医療係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6602 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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