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障害福祉サービス等におけるマイナンバー制度の利用について

  平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続でマイナンバーの利用が始まります。
これに伴い、障がい福祉に関する各種申請書等の記載事項に個人番号が追加され、受付の際に、本人確認(個人番号およびび身元の確認。代理人の場合は、代理権および代理人の身元の確認を含む。)を行うこととなります。

マイナンバーの利用が始まる主な手続き

  • 障害福祉サービス(ホームヘルプ、ショートステイなど)
  • 自立支援医療(更生医療、精神通院医療)
  • 補装具
  • 障がい児通所支援(放課後等デイサービスなど)
  • 障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

申請の際に必要な書類

ご本人が申請する場合

 マイナンバーがわかるもの

  • 通知カード、個人番号カードなど

 本人確認書類(顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点必要です)

  • 顔写真つき証明書

   個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など

  • 顔写真のない証明書(2点必要)

   健康保険証、年金手帳、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、年金証書など

代理人が申請する場合

本人に代わり、記入済の申請書を窓口に提出するだけの場合は、代理人申請にはあたりませんので、以下の書類等は不要です。

その場合は、上記の「ご本人が申請する場合」と同様の書類のコピーを添付してください。

代理権の確認書類(いずれか1点が必要です)

  • 委任状(任意様式)、本人(申請者)の個人番号カード・健康保険証など

代理人の身元確認書類

  • 上記「本人確認書類」と同様

本人(申請者)の個人番号確認書類(いずれか1点が必要です)

  • 本人の個人番号カード、本人の通知カード ※コピーでも可

※ 個人番号記載等、困難な場合は、記載しない申請書でも受理いたします。

 

このページの担当は

福祉課 障がい福祉係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6612 / FAX 0155-54-3839
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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