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米トレーサビリティ法について

米トレーサビリティ法について

 平成21年4月に米トレーサビリティ法(米殻等の取引等に係る情報の記録および産地情報の伝達に関する法律)が交付されました。米トレーサビリティ法とは、米・米加工品の記録(取引等の記録の作成・保存)と伝達(産地情報の伝達)を義務付ける法律です。

 

米トレーサビリティ法の概要

対象事業者

 対象事業者は、対象品目となる米・米加工品の、米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)となります。

 

対象事業者に課せられる義務

1.取引等の記録の作成・保存(トレーサビリティ)

 米・米加工品を(1)取引、(2)事業者間の移動、(3)廃棄など行った場合には、その記録を作成し、保存してください(紙媒体・電子媒体いずれでも可)。

2.産地情報の伝達

 (1)事業者間における産地情報の伝達

 米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要となります。

 (2)一般消費者への産地情報の伝達

 JAS法で原料原産地表示の義務がある場合は、JAS法に従い、これまでどおり表示をしてください。これらの義務がない場合には、米トレーサビリティ法に基づき以下により産地情報の伝達を行う必要があります。(ただし、外食店等で米飯類以外のものを提供する場合は、米飯類以外のものの産地情報の伝達は不要。)

 

対象品目

(1)主要食糧に該当するもの

 米粉、米殻をひき割りしたもの、ミール、米粉調整品(もち粉調整品を含む)、米菓生地、米こうじ等

(2)米飯類

 (米殻等についてあらかじめ加熱による調理その他の調整をしたものであって、粒状のもの(これを含む料理その他の飲食料品を含む。))各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯等の米飯類(いずれも、冷凍食品レトルト食品および缶詰類を含む。)

(3)もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

留意事項

 米トレーサビリティ法には罰則規定があります。

 詳しい内容等は農林水産省のHPをご覧ください。

 http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/index.html

このページの担当は

農林課 農政係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6605 / FAX 0155-54-5564
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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