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農地の相続等の届出義務

 農地法では、相続等で農地の権利を取得した場合の届出が義務付けられています。

届出が必要な人

 農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人

  • 相続、遺産分割等
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割等

届出先

 農業委員会

 届出様式→各種様式へ

届出時期

 農地の相続等を知った時点からおおむね10カ月以内

留意事項

 この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありませんのでご注意ください。
 たとえば、届出をしたことにより、時効による権利取得が認められるということではありません。
 また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要となります。

このページの担当は

農業委員会事務局
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6625(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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