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農地を相続した・贈与を受けた場合の税金

税金の種類

相続税

 個人が被相続人(亡くなった人)から相続や遺贈によって財産を取得した場合に課される税金です。

贈与税

 個人から財産をもらったときに課される税金です。

不動産取得税

 贈与により土地、建物を取得したときに課される地方税です。 

納税猶予制度

 農地を相続したり、贈与を受けた場合、要件に該当し手続きをすることによって納税が猶予される制度があります。

相続税納税猶予制度

 農業相続人が、農業を営んでいた被相続人から相続または遺贈により農地等を取得して、次の場合には一定の要件のもとに納税が猶予されます。猶予された相続税は相続人が死亡したとき等に免除されます。
(1)自ら農業を営む場合
(2)一定の貸付けにより農地としての利用が確保される場合

贈与税納税猶予制度

 農業を営む個人が、その推定相続人のうちの1人に一括して農地等の全部を贈与した場合には、一定の要件のもとに、その年分の贈与税額のうち農地等の価格に対応する部分の税額が猶予され、贈与者または受贈者のいずれかが死亡したときに免除されます。
 しかし次の場合には、納税猶予に係る期限が確定し、その納税猶予を受けていた贈与税額の全部または一部と合わせ申告期限の翌日からその確定した期限までの利子税を納めなければなりません。
(1)免除要件に該当する日の前に、その受贈者が農業経営を廃止した場合
(2)納税猶予の特例の適用対象となった農地等を譲渡、貸付、転用または耕作を放棄した場合
 ※農業経営基盤強化促進法等に基づく貸付けを行った場合は、猶予を打ち切られない例外もあります。

不動産取得税納税猶予

 農地等を贈与した場合、贈与税の納税猶予に該当する場合は同様に不動産取得税の納税猶予制度の適用を受けることができます。

相続時精算課税制度

 平成15年に創設され、贈与税と相続税との選択適用が認められました。この制度を一度選択すると、その後は同じ関係(父から長男のような同一の関係)の贈与はこの制度によることになり、贈与税の納税猶予制度との併用はできません。
 対象となる贈与者は60歳以上の父母または祖父母、受贈者は20歳以上の推定相続人または孫で、贈与財産の種類、金額、回数に制限はありません。
 贈与税額は贈与財産の合計額が2,500万円までは非課税となり、2,500万円を超える部分は一律20%が課税されます。
 この制度の適用を受けようとするには、受贈者が最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署に対してその旨の届出を贈与税の申告書に添付することにより行います

このページの担当は

農業委員会事務局
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6625(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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