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農地の転用

農地転用とは

 人為的に農地・採草放牧地を農地・採草放牧地以外のものにすることを「農地転用」といいます。
 農地を住宅、牛舎や倉庫などの農業用施設、資材置き場や駐車場にするなど農地以外にする場合、また砂利を採取するなど一時的に農地以外とする場合も農地転用に該当します。

農地を転用するには農地法の許可が必要です

 農地を転用するには、あらかじめ農地法第4条または第5条の規定に基づく許可を受ける必要があります。
 ただし、市街化区域内の農地を転用する場合は、事前に農業委員会に届出をすることで、転用が可能になります。
 

農地法 許可が必要な場合 許可申請者 許可権者
第4条 自分の農地を転用する場合 転用を行う者(農地所有者)

転用する面積が
・4ヘクタール以下
 農業委員会会長(北海道
 農業会議の意見聴取が必
 要な場合もあります。)
・4ヘクタール超
 北海道知事

第5条 転用事業者が農地、採草放牧地を転用するために売買等を行う場合

売主または貸主(農地所有者)

買主または借主(転用事業者)

 (注)4ヘクタールを超える農地の転用を許可しようとする場合は、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。

罰則があります

 許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可を受けていても、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合などは農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります(農地法第51条)。
 罰則の規定もあり、違反転用をすると個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられます(農地法第64条、第67条)。

まずは農業委員会にご相談ください

 農地を転用するには農業振興地域の「農用地区域ではないこと」などの要件が必要です。
 農地転用の申請は農業振興地域の手続きが済んでからとなり、農地転用の手続きも農業委員会の現地調査、総会審議を経て、内容によっては北海道農業会議へ意見聴取が必要となるなど数箇月の期間を要します。
 農地の転用をお考えの場合は、お早目に農業委員会にご相談ください。

 

 1ha以下の農業用施設の転用の場合PDFファイル(54KB)

 農業用施設以外(農家住宅等)の転用および1ha超2ha以下の農業施設の転用の場合PDFファイル(67KB)

 (各種様式画面へ)

このページの担当は

農業委員会事務局
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6625(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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