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エコファーマー認定制度

エコファーマーとは

平成11年に「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」が制定されました。その持続農業法第4条に基づいて、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を知事に提出して、認定を受けた農業者(法人を含む)の愛称です。

持続性の高い農業生産方式について

土づくりと化学肥料、化学農薬の低減を一体的に行いながらも、生産量や品質は水準を維持し、より良い営農環境を保っていくための生産方式です。 このための技術は、大きく3つに分けられます。

持続性の高い農業生産方式技術の概要

  • 土づくりに関する技術
    たい肥その他の有機質資材の施用に関する技術であって、土壌の性質を改善する効果が高い技術。
  • 化学肥料低減技術
    肥料の施用に関する技術であって、化学的に合成された肥料の施用を減少させる効果が高い技術。
  • 化学農薬低減技術
    有害動植物の防除に関する技術であって、化学的に合成された農薬の使用を減少させる効果が高い技術。

エコファーマーへの支援措置

  • 農業改良資金助成法の特例措置
    据置期間(3年)を含む償還期間が、10年から12年に延長されます。
    標準資金需要額が通常10a当たり20万円のところ32万円に増額されます。
  • 農業機械についての課税特例
    次の機械を取得又はリースした場合、その初年度において、取得価額の30%の特別償却又は取得価額若しくはリース費用の100分の60の7%の税額控除(所得税額の20%を限度)が認められています。
  • 課税の特例の対象となる機械
    自走式マニュアスプレッダー・自走式トレンチャー・側条施肥田植機・紙マルチ田植機・自走式畝立てマルチ施肥機

認定を受けるために必要な事項について

  • 持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(5ヶ年)を策定します。
  • たい肥等施用技術、化学肥料低減技術、化学農薬低減技術の3つの技術の全てを行います。(それぞれ一つ以上の具体的な技術を用いる)ことに加え、3つの技術のうち最低一つを新たに導入します。
  • 持続性の高い農業生産方式を導入しようとする作物ごとに、その生産方式による作付面積が、当該作物の作付面積の概ね5割以上を占めることが条件です。

認定手続きの流れ

手続きの流れ

このページの担当は

農林課 農政係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6605 / FAX 0155-54-5564
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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