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開発行為の許可

用語の解説

開発行為

 都市計画法による開発行為とは、主として建築物の建築または都市計画法に定められている特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

建築物

 土地に定着する工作物のうち、屋根や柱もしくは壁を有するもの、これに付属する門や塀、観覧のための工作物や地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これに類する施設をいい、建築設備を含みます。

区画形質の変更

 切土、盛土、敷地等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為または土地の利用状況を変更する行為をいいます。

  区画の変更:道路などの新設、変更または廃止をする行為

  形の変更:30センチメートルを超える切土、盛土または切盛土をする行為

  質の変更:農地などを宅地にする行為

 

許可を要する開発行為の規模

 以下のケースに該当する開発行為を行う場合は、建築物の新築・改築・用途変更や特定工作物の設置の前に、都市計画法に基づく開発許可申請等の手続きが必要になりますので事前に都市計画課担当窓口にご相談ください。

 都市計画区域や市街化区域、市街化調整区域の範囲については都市計画図でご確認ください。

市街化区域

 1,000平方メートル以上の土地で行う開発行為

市街化調整区域

 都市計画上、市街化調整区域は市街化を抑制する区域となっており、原則建築物の建築はできないことになっていますが、一定の基準を満たした場合に建築が可能となります。その際は土地の規模によらず、すべて開発行為の対象となります。

 また、既存の建築物の用途を変更して使用する場合も許可(建築許可)が必要な場合があります。

 個別の判断が必要となり、市街化区域と比較し許可基準が厳しくなっていますので、開発行為(建築物の建築)の予定がある場合は事前に都市計画課へご相談ください。

都市計画区域外

 1ヘクタール以上の土地で行う開発行為

 

開発行為などを行う場合の手続きについて

許可が必要な開発行為

  開発行為の許可申請(都市計画法第29条第1項および第2項)(←様式のダウンロードはこちら)

 開発行為許可申請については許可の内容によって必要書類が異なるため詳しくは北海道のホームページをご覧ください。

 「開発行為の許可について」(北海道のホームページにリンクします)

 「開発許可制度の手引き」(北海道のホームページにリンクします)

許可が不要な開発行為

 農林漁業用施設や公益施設の建築行為などの都市計画法第29条ただし書きに該当する場合など

  都市計画法適合証交付請求(都市計画法施行規則第60条)ワードファイル(45KB)

  都市計画法施行規則第60条証明必要書類一覧PDFファイル(85KB)

市街化調整区域の開発許可を受けた土地で次の行為を行おうとする場合

 1.許可のときに予定した建築物以外の建築物を新築・改築するとき

 2.許可を受けた建築物の用途を変更しようとするとき

  予定建築物等以外の建築等の許可申請(都市計画法第42条第1項)ワードファイル(47KB)

  都市計画法第42条第1項申請必要書類一覧PDFファイル(68KB)

市街化調整区域内で開発行為を伴わない建築行為などを行う場合

 開発許可を受けた土地以外における建築物などの新築・改築するとき

  建築物の新築、改築もしくは用途の変更または第一種特定工作物の新設の許可申請(都市計画法第43条第1項)ワードファイル(35KB)

  都市計画法第43条第1項申請必要書類一覧PDFファイル(86KB)

 

許可申請手数料について

手数料一覧

 開発行為許可申請手数料(都市計画法第29条第1項および第2項)

区分 自己の居住用 自己の業務用 非自己用
0.1ヘクタール未満 11,700円 16,100円 91,300円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 25,000円 34,100円 136,700円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 47,100円 69,700円 205,800円
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 91,300円 127,700円 274,500円
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 136,300円 209,800円 410,200円
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 183,000円 282,600円 538,700円
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 228,200円 356,100円 694,300円
10.0ヘクタール以上 319,500円 502,700円 923,400円

※同一の区域内に自己用と非自己用のものを建築する場合は、非自己用として取り扱います。

 都市計画法適合証交付請求手数料(都市計画法施行規則第60条)

  3,000円

 予定建築物等以外の建築等の許可申請手数料(都市計画法第42条第1項)

  30,100円

 建築物の新築、改築もしくは用途の変更または第一種特定工作物の新設の許可申請(都市計画法第43条第1項)

0.1ヘクタール未満 9,500円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 20,700円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 41,100円
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 72,600円
1.0ヘクタール以上 101,700円

 

 

 

 

 

このページの担当は

都市計画課 計画係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6623(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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