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選挙権と被選挙権について

選挙権

選挙権は、日本国憲法にもうたわれる国民の権利の一つですが、その権利を有することができる要件は選挙の種類によって異なります。

選挙の種類 選挙権の要件
幕別町長選挙 引き続き3ヵ月以上幕別町に住所を有する人

年齢満18歳以上の日本国民

*公職選挙法の改正により、選挙権年齢が18歳に引き下げられました。

幕別町議会議員選挙
北海道知事選挙 引き続き3ヵ月以上北海道に住所を有する人
北海道議会議員選挙
衆議院議員選挙 -
参議院議員選挙

 

被選挙権

 被選挙権は、参議院議員、北海道知事について満30歳以上、その他の選挙は、満25歳以上となっています。

選挙の種類 被選挙権の要件
参議院議員・知事 日本国民で満30歳以上の人
衆議院議員・市町村長 日本国民で満25歳以上の人
道議会議員・市町村議会議員 日本国民で満25歳以上の選挙権のある人

 

※ただし、次のような人は選挙権および被選挙権を有しません。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者

 

関連サイト

総務省ホームページ

 

このページの担当は

幕別町選挙管理委員会事務局
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-5400 / FAX 0155-54-5410
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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